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"\t\t\t NO WARRANTY\n""\n"" 11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY\n""FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN\n""OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES\n""PROVIDE THE PROGRAM \"AS IS\" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER ""EXPRESSED\n""OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF\n""MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS\n""TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE\n""PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING,\n""REPAIR OR CORRECTION.\n""\n"" 12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING\n""WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR\n""REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES,\n""INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING\n""OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED\n""TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY\n""YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER\n""PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE\n""POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.\n""\n""\t\t END OF TERMS AND CONDITIONS\n""\n""\t How to Apply These Terms to Your New Programs\n""\n"" If you develop a new program, and you want it to be of the greatest\n""possible use to the public, the best way to achieve this is to make it\n""free software which everyone can redistribute and change under these terms.\n""\n"" To do so, attach the following notices to the program. It is safest\n""to attach them to the start of each source file to most effectively\n""convey the exclusion of warranty; and each file should have at least\n""the \"copyright\" line and a pointer to where the full notice is found.\n""\n"" <one line to give the program's name and a brief idea of what it does.>\n"" Copyright (C) <year> <name of author>\n""\n"" This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n"" it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"" the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n"" (at your option) any later version.\n""\n"" This program is distributed in the hope that it will be useful,\n"" but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"" MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n"" GNU General Public License for more details.\n""\n"" You should have received a copy of the GNU General Public License\n"" along with this program; if not, write to the Free Software\n"" Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-""1301 USA\n""\n""\n""Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.\n""\n""If the program is interactive, make it output a short notice like this\n""when it starts in an interactive mode:\n""\n"" Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author\n"" Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show ""w'.\n"" This is free software, and you are welcome to redistribute it\n"" under certain conditions; type `show c' for details.\n""\n""The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate\n""parts of the General Public License. Of course, the commands you use may\n""be called something other than `show w' and `show c'; they could even be\n""mouse-clicks or menu items--whatever suits your program.\n""\n""You should also get your employer (if you work as a programmer) or your\n""school, if any, to sign a \"copyright disclaimer\" for the program, if\n""necessary. Here is a sample; alter the names:\n""\n"" Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program\n"" `Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker.\n""\n"" <signature of Ty Coon>, 1 April 1989\n"" Ty Coon, President of Vice\n""\n""This General Public License does not permit incorporating your program into\n""proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may\n""consider it more useful to permit linking proprietary applications with the\n""library. If this is what you want to do, use the GNU Library General\n""Public License instead of this License.\n"msgstr """ GNU 一般公衆利用許諾契約書\n"" バージョン2、1991年6月\n"" 日本語訳、2002年5月20日\n""\n"" Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.\n"" 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA\n"" この利用許諾契約書を、一字一句そのままに複製し頒布することは許可する。\n"" しかし変更は認めない。\n""\n"" This is an unofficial translation of the GNU General Public License\n"" into Japanese. It was not published by the Free Software Foundation,\n"" and does not legally state the distribution terms for software that\n"" uses the GNU GPL--only the original English text of the GNU GPL does\n"" that. However, we hope that this translation will help Japanese\n"" speakers understand the GNU GPL better.\n""\n"" (訳: 以下はGNU General Public Licenseの非公式な日本語訳です。これはフ\n"" リーソフトウェア財団(the Free Software Foundataion)によって発表された\n"" ものではなく、GNU GPLを適用したソフトウェアの頒布條件を法的に有効な形\n"" で述べたものではありません。頒布條件としてはGNU GPLの英語版テキストで\n"" 指定されているもののみが有効です。しかしながら、私たちはこの翻訳が、\n"" 日本語を使用する人々にとってGNU GPLをより良く理解する助けとなることを\n"" 望んでいます。)\n""\n"" 翻訳は 八田真行<mhatta@gnu.org>が行った。原文は\n"" http://www.gnu.org/licenses/gpl.txtである。誤訳の指摘や改善案を歓迎す\n"" る。\n"" はじめに\n""\n""ソフトウェア向けライセンスの大半は、あなたがそのソフトウェアを共有した\n""り変更したりする自由を奪うように設計されています。対照的に、GNU 一般公\n""衆利用許諾契約書は、あなたがフリーソフトウェアを共有したり変更したりす\n""る自由を保証する--すなわち、ソフトウェアがそのユーザすべてにとってフリー\n""であることを保証することを目的としています。この一般公衆利用許諾契約書\n""はフリーソフトウェア財団のソフトウェアのほとんどに適用されており、また\n""GNU GPLを適用すると決めたフリーソフトウェア財団以外の作者によるプログ\n""ラムにも適用されています(いくつかのフリーソフトウェア財団のソフトウェ\n""アには、GNU GPLではなくGNU ライブラリ一般公衆利用許諾契約書が適用され\n""ていることもあります)。あなたもまた、ご自分のプログラムにGNU GPLを適用\n""することが可能です。\n""\n""私たちがフリーソフトウェアと言うとき、それは利用の自由について言及して\n""いるのであって、価格は問題にしていません。私たちの一般公衆利用許諾契約\n""書は、あなたがフリーソフトウェアの複製物を頒布する自由を保証するよう設\n""計されています(希望に応じてその種のサービスに手數料を課す自由も保証さ\n""れます)。また、あなたがソースコードを受け取るか、あるいは望めばそれを\n""入手することが可能であるということ、あなたがソフトウェアを変更し、その\n""一部を新たなフリーのプログラムで利用できるということ、そして、以上で述\n""べたようなことができるということがあなたに知らされるということも保証さ\n""れます。\n""\n""あなたの権利を守るため、私たちは誰かがあなたの有するこれらの権利を否定\n""することや、これらの権利を放棄するよう要求することを禁止するという制限\n""を加える必要があります。よって、あなたがソフトウェアの複製物を頒布した\n""りそれを変更したりする場合には、これらの制限のためにあなたにある種の責\n""任が発生することになります。\n""\n""例えば、あなたがフリーなプログラムの複製物を頒布する場合、有料か無料に\n""関わらず、あなたは自分が有する権利を全て受領者に與えなければなりません。\n""また、あなたは彼らもソースコードを受け取るか手に入れることができるよう\n""保証しなければなりません。そして、あなたは彼らに対して以下で述べる條件\n""を示し、彼らに自らの持つ権利について知らしめるようにしなければなりませ\n""ん。\n""\n""私たちはあなたの権利を二段階の手順を踏んで保護します。(1) まずソフトウェ\n""アに対して著作権を主張し、そして (2) あなたに対して、ソフトウェアの複\n""製や頒布または改変についての法的な許可を與えるこの契約書を提示します。\n""\n""また、各作者や私たちを保護するため、私たちはこのフリーソフトウェアには\n""何の保証も無いということを誰もが確実に理解するようにし、またソフトウェ\n""アが誰か他人によって改変され、それが次々と頒布されていったとしても、そ\n""の受領者は彼らが手に入れたソフトウェアがオリジナルのバージョンでは無い\n""こと、そして原作者の名聲は他人によって持ち込まれた可能性のある問題によっ\n""て影響されることがないということを周知させたいと思います。\n""\n""最後に、ソフトウェア特許がいかなるフリーのプログラムの存在にも不斷の脅\n""威を投げかけていますが、私たちは、フリーなプログラムの再頒布者が個々に\n""特許ライセンスを取得することによって、事実上プログラムを獨占的にしてし\n""まうという危険を避けたいと思います。こういった事態を予防するため、私た\n""ちはいかなる特許も誰もが自由に利用できるようライセンスされるか、全くラ\n""イセンスされないかのどちらかでなければならないことを明確にしました。\n""\n""(訳注: 本契約書で「獨占的(proprietary)」とは、ソフトウェアの利用や再頒\n""布、改変が禁止されているか、許可を得ることが必要とされているか、あるい\n""は厳しい制限が課せられていて自由にそうすることが事実上できなくなってい\n""る狀態のことを指す。詳しくは\n""http://www.gnu.org/philosophy/categories.ja.html#ProprietarySoftwareを\n""參照せよ。)\n""\n""複製や頒布、改変についての正確な條件と制約を以下で述べていきます。\n""\n"" GNU 一般公衆利用許諾契約書\n"" 複製、頒布、改変に関する條件と制約\n""\n""0. この利用許諾契約書は、そのプログラム(またはその他の著作物)をこの一\n""般公衆利用許諾契約書の定める條件の下で頒布できるという告知が著作権者に\n""よって記載されたプログラムまたはその他の著作物全般に適用される。以下で\n""は、「『プログラム』」とはそのようにしてこの契約書が適用されたプログラ\n""ムや著作物全般を意味し、また「『プログラム』を基にした著作物」とは『プ\n""ログラム』やその他著作権法の下で派生物と見なされるもの全般を指す。すな\n""わち、『プログラム』かその一部を、全く同一のままか、改変を加えたか、あ\n""るいは他の言語に翻訳された形で含む著作物のことである(「改変」という語\n""の本來の意味からはずれるが、以下では翻訳も改変の一種と見なす)。それぞ\n""れの契約者は「あなた」と表現される。\n""\n""複製や頒布、改変以外の活動はこの契約書ではカバーされない。それらはこの\n""契約書の対象外である。『プログラム』を実行する行為自體に制限はない。ま\n""た、そのような『プログラム』の出力結果は、その內容が『プログラム』を基\n""にした著作物を構成する場合のみこの契約書によって保護される(『プログラ\n""ム』を実行したことによって作成されたということとは無関係である)。この\n""ような線引きの妥當性は、『プログラム』が何をするのかに依存する。\n""\n""1. それぞれの複製物において適切な著作権表示と保証の否認聲明(disclaimer\n""of warranty)を目立つよう適切に掲載し、またこの契約書および一切の保証の\n""不在に觸れた告知すべてをそのまま殘し、そしてこの契約書の複製物を『プロ\n""グラム』のいかなる受領者にも『プログラム』と共に頒布する限り、あなたは\n""『プログラム』のソースコードの複製物を、あなたが受け取った通りの形で複\n""製または頒布することができる。媒體は問わない。\n""\n""あなたは、物理的に複製物を譲渡するという行為に関して手數料を課しても良\n""いし、希望によっては手數料を取って交換における保護の保証を提供しても良\n""い。\n""\n""2. あなたは自分の『プログラム』の複製物かその一部を改変して『プログラ\n""ム』を基にした著作物を形成し、そのような改変點や著作物を上記第1節の定\n""める條件の下で複製または頒布することができる。ただし、そのためには以下\n""の條件すべてを満たしていなければならない:\n""\n"" a) あなたがそれらのファイルを変更したということと変更した日時が良\n"" く分かるよう、改変されたファイルに告示しなければならない。\n""\n"" b) 『プログラム』またはその一部を含む著作物、あるいは『プログラム』\n"" かその一部から派生した著作物を頒布あるいは発表する場合には、その全\n"" 體をこの契約書の條件に従って第三者へ無償で利用許諾しなければならな\n"" い。\n""\n"" c) 改変されたプログラムが、通常実行する際に対話的にコマンドを読む\n"" ようになっているならば、そのプログラムを最も一般的な方法で対話的に\n"" 実行する際、適切な著作権表示、無保証であること(あるいはあなたが保\n"" 証を提供するということ)、ユーザがプログラムをこの契約書で述べた條\n"" 件の下で頒布することができるということ、そしてこの契約書の複製物を\n"" 閲覧するにはどうしたらよいかというユーザへの説明を含む告知が印刷さ\n"" れるか、あるいは畫面に表示されるようにしなければならない(例外とし\n"" て、『プログラム』そのものは対話的であっても通常そのような告知を印\n"" 刷しない場合には、『プログラム』を基にしたあなたの著作物にそのよう\n"" な告知を印刷させる必要はない)。\n""\n""以上の必要條件は全體としての改変された著作物に適用される。著作物の一部\n""が『プログラム』から派生したものではないと確認でき、それら自身別の獨立\n""した著作物であると合理的に考えられるならば、あなたがそれらを別の著作物\n""として分けて頒布する場合、そういった部分にはこの契約書とその條件は\n""適用されない。しかし、あなたが同じ部分を『プログラム』を基にした著作物\n""全體の一部として頒布するならば、全體としての頒布物は、この契約書が\n""課す條件に従わなければならない。というのは、この契約書が他の契約者\n""に與える許可は『プログラム』丸ごと全體に及び、誰が書いたかは関係なく各\n""部分のすべてを保護するからである。\n""\n""よって、すべてあなたによって書かれた著作物に対し、権利を主張したりあな\n""たの権利に異議を申し立てることはこの節の意図するところではない。むしろ、\n""その趣旨は『プログラム』を基にした派生物ないし集合著作物の頒布を管理す\n""る権利を行使するということにある。\n""\n""また、『プログラム』を基にしていないその他の著作物を『プログラム』(あ\n""るいは『プログラム』を基にした著作物)と一緒に集めただけのものを一巻の\n""保管裝置ないし頒布媒體に収めても、その他の著作物までこの契約書が保\n""護する対象になるということにはならない。\n""\n""3. あなたは上記第1節および2節の條件に従い、『プログラム』(あるいは第2\n""節における派生物)をオブジェクトコードないし実行形式で複製または頒布す\n""ることができる。ただし、その場合あなたは以下のうちどれか一つを実施しな\n""ければならない:\n""\n"" a) 著作物に、『プログラム』に対応した完全かつ機械で読み取り可能な\n"" ソースコードを添付する。ただし、ソースコードは上記第1節および2節の\n"" 條件に従いソフトウェアの交換で習慣的に使われる媒體で頒布しなければ\n"" ならない。あるいは、\n""\n"" b) 著作物に、いかなる第三者に対しても、『プログラム』に対応した完\n"" 全かつ機械で読み取り可能なソースコードを、頒布に要する物理的コスト\n"" を上回らない程度の手數料と引き換えに提供する旨述べた少なくとも3年\n"" 間は有効な書面になった申し出を添える。ただし、ソースコードは上記第\n"" 1節および2節の條件に従いソフトウェアの交換で習慣的に使われる媒體で\n"" 頒布しなければならない。あるいは、\n""\n"" c) 対応するソースコード頒布の申し出に際して、あなたが得た情報を一\n"" 緒に引き渡す(この選択肢は、営利を目的としない頒布であって、かつあ\n"" なたが上記小節bで指定されているような申し出と共にオブジェクトコー\n"" ドあるいは実行形式のプログラムしか入手していない場合に限り許可され\n"" る)。\n""\n""著作物のソースコードとは、それに対して改変を加える上で好ましいとされる\n""著作物の形式を意味する。ある実行形式の著作物にとって完全なソースコード\n""とは、それが含むモジュールすべてのソースコード全部に加え、関連するイン\n""ターフェース定義ファイルのすべてとライブラリのコンパイルやインストール\n""を制御するために使われるスクリプトをも加えたものを意味する。しかし特別\n""な例外として、そのコンポーネント自體が実行形式に付隨するのでは無い限り、\n""頒布されるものの中に、実行形式が実行されるオペレーティングシステムの主\n""要なコンポーネント(コンパイラやカーネル等)と通常一緒に(ソースかバイナ\n""リ形式のどちらかで)頒布されるものを含んでいる必要はないとする。\n""\n""実行形式またはオブジェクトコードの頒布が、指定された場所からコピーする\n""ためのアクセス手段を提供することで為されるとして、その上でソースコード\n""も同等のアクセス手段によって同じ場所からコピーできるようになっているな\n""らば、第三者がオブジェクトコードと一緒にソースも強制的にコピーさせられ\n""るようになっていなくてもソースコード頒布の條件を満たしているものとする。\n""\n""4. あなたは『プログラム』を、この契約書において明確に提示された行\n""為を除き複製や改変、サブライセンス、あるいは頒布してはならない。他に\n""『プログラム』を複製や改変、サブライセンス、あるいは頒布する企てはすべ\n""て無効であり、この契約書の下でのあなたの権利を自動的に終結させるこ\n""とになろう。しかし、複製物や権利をこの契約書に従ってあなたから得た\n""人々に関しては、そのような人々がこの契約書に完全に従っている限り彼\n""らのライセンスまで終結することはない。\n""\n""5. あなたはこの契約書を受諾する必要は無い。というのは、あなたはこ\n""れに署名していないからである。しかし、この契約書以外にあなたに対し\n""て『プログラム』やその派生物を変更、頒布する許可を與えるものは存在しな\n""い。これらの行為は、あなたがこの契約書を受け入れない限り法によって\n""禁じられている。そこで、『プログラム』(あるいは『プログラム』を基にし\n""た著作物のすべて)を改変ないし頒布することにより、あなたは自分がそのよ\n""うな行為を行うためにこの契約書を受諾したということ、そして『プログ\n""ラム』とそれに基づく著作物の複製や頒布、改変についてこの契約書が
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